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電子消費者契約法
電子消費者契約法とは、インターネットでの取引で消費者を保護することを目的とした法律です。
対面や店舗での買物と異なり、オンラインショッピングではキーボードやマウスの入力/操作ミスにより意図しない契約をしてしまう事があります。そのような問題を解決し消費者を保護するため制定されたました。
その中でも第3条で具体的な内容が決められています。
この法律のポイントを要約すると
「ネット取引では、消費者側に勘違いがあった場合は、原則として契約は無効にできる。
ただし契約前に料金、商品などの確認画面を用意し契約に同意した場合は無効にできない。」
つまり事前の確認画面がなければ消費者側の判断で 契約無効 にできると言うことです。
また法的には、契約を無効にする際には相手に連絡する必要はありません。
そのため電話やメールで連絡する必要もありません。
なおこの法律は、ワンクリック詐欺のような悪質サイトだけでなく楽天市場やYahoo!に出店しているような有名店も含め、すべてのネットショップでの取引にあてはまります。
ワンクリック詐欺サイトでも、利用規約などが明示されており料金等や利用期間などが一見するともっともらい事が記載されている場合もありますが、前述のとおり電子消費者契約法に違反しているためWEBサイト管理者側がいかなる理由を付けようと契約は成立しません。
電子消費者契約法に違反している契約例と合法的な契約例を紹介します。(別枠で開きます) 参考までにご覧ください。
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